幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました!
1.利用料が無償化となる対象の方
- 1号認定を受けて認定こども園(教育部門)を利用している方で、満3歳以上の方
- 2号認定を受けて認定こども園(保育部門)や保育園を利用している方で、3歳になってから4月1日を経過している方
- 3号認定を受けて認定こども園(保育部門)や保育園を利用している方で、住民税非課税世帯の方や保育園等に入園している第3子目以降の方(利用施設により多子カウントが異なります)
2.無償化の対象となる事業所
- 保育園
- 認定こども園(教育部門・保育部門)
- 地域型保育事業
- 新制度に移行している幼稚園
- その他、認可外保育施設等
3.無償化の対象となる費用
無償化の対象となる費用は、認定区分や所得状況により異なりますのでご注意下さい。
認定区分 | 無償化の対象となる費用 | 無償化の対象外となる費用 |
---|---|---|
1号認定 |
利用者負担額 預かり保育の費用(保育の必要性がある場合) |
主食費 副食費(所得状況等により免除) |
2号認定 |
利用者負担額、保育料 |
主食費 副食費(所得状況等により免除) 延長保育料 |
3号認定 |
利用者負担額、保育料 |
延長保育料 |
無償化の対象となる費用に関する補足説明
- 1号認定の方で「保育の必要性」を有する方は、預かり保育に係る費用が月額11,300円を上限に無償化されますが、事前に保育の必要性に関する認定を受ける必要があります。
- 副食費は、園が定める額をお支払いいただくことになりますが、年収360万円以下の世帯等で「副食費免除対象者」の決定を受けた方は副食費も無償となります。
- 1号認定と2号認定の方で、園が主食費(白ご飯代)を徴収する場合、副食費の免除対象者であっても主食費は免除となりませんのでご注意ください。
4.関連項目
無償化に関するパンフレット

無償化パンフ画像 幼児教育・保育の無償化について (PDFファイル: 5.6MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年02月21日