施設等利用給付認定

更新日:2024年02月21日

子育てのための施設等利用給付認定とは

1号認定を受けて教育施設を利用する場合、保護者の就労等の「保育の必要性」がなくても利用することができますが、令和元年10月以降については、保育の必要性がある場合、市町村からの認定を受けることで預かり保育等の費用についても月額11,300円を上限に無償化の対象となりました。

また、2・3号認定の非課税世帯の子どもが、町外のファミリーサポートセンターなどをご利用する場合も無償化の対象となります。

施設等利用給付認定の概要

施設等利用給付認定の概要一覧
対象者 対象施設・対象事業 無償化上限額

(1)1号認定を受けて認定こども園を利用し、次のいずれかに該当する子ども

  • 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども(新2号認定)
  • 住民税非課税世帯で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子ども(新3号認定)

認定こども園の預かり保育

11,300円
(1日上限450円)
(新2号認定)

又は

16,300円
(新3号認定)

(2)町外の新制度未移行幼稚園を利用している満3歳以上の小学校就学前の子ども(新1号認定)

認定こども園の預かり保育

25,700円
(1日上限450円)

(3)町外の認可外保育施設やファミリーサポートセンター等を利用している次のいずれかに該当する子ども

  • 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども(新2号認定)

  • 住民税非課税世帯で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子ども(新3号認定)

認可外保育施設の一時預かり事業

認定こども園の預かり保育事業

病児保育事業

ファミリーサポートセンター事業

37,000円
(新2号認定者)

42,000円
(新3号認定者)

給付認定を受けるまでの流れ

  1. 対象となる子どもの保護者が、利用を開始する前月の20日までに必要書類を提出してください
  2. 申請内容に基づき、町が認定対象者であることを確認し、利用を開始する前月末日までに保護者と利用施設に対して「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
  3. 認定を受けた施設でサービスをご利用してください。

ご利用のあたっての留意事項

  1. 認定については、原則月単位での認定とします。認定日の遡及はいたしませんのでご注意ください。
  2. 食事代や送迎費、行事費用などについては無償化の対象外です。

保育を必要とする理由

施設等利用給付認定を受けるためには、下表の「保育を必要とする理由」に該当する必要があります。

保育を必要とする理由一覧
  認定期間 必要条件や提出書類

就労

就労の期間中 月間の就労時間が48時間以上であることを証明する書類(就労証明書)

妊娠・出産

6ヶ月(出産前2月・出産月・産後3ヶ月)

保育を必要とする申立書

母子手帳の写し

疾病・障がい

診断書に記載されている期間

保育を必要とする申立書

診断書・障害手帳等の写し

介護・看護

同居家族等の介護等が必要な期間

保育を必要とする申立書

ケアプラン等、介護の状況がわかる書類

就学・職業訓練

就学先や職業訓練に要する期間

保育を必要とする申立書

在学証明書・学生証等

求職活動・起業準備

3ヶ月

求職活動起業準備申立書

ハローワークカード・求職活動起業準備状況報告書

(求人サイト等の自宅閲覧による活動は不可)

災害復旧 災害復旧にかかる期間

保育を必要とする申立書

罹災証明

その他 町長が特別に認める期間  

提出書類

1.施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:1.3MB)

2.父・母それぞれの分が必要な書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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