教育・保育施設とは(保育園・認定こども園・幼稚園など)
教育・保育施設の種類
【教育施設】
3歳から就学前の子どもを対象とした、学校教育法に基づく教育施設で、幼稚園や認定こども園(教育部分)などがあります。
令和6年4月1日現在、本町には幼稚園はありません。
【保育施設】
保護者が仕事、病気、障がい、出産などの理由で、家庭での保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設のことで、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業などがあります。
教育・保育施設の認定区分
教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けることで利用できます。認定区分は、子どもの年齢と保育の必要性の有無で決まります。
年齢 | 保育の必要性 | 認定区分 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
満3歳以上 | なし | 1号認定 | ・幼稚園 ・認定こども園(教育部分) |
あり | 2号認定 | ・保育所 ・認定こども園(保育部分) |
|
満3歳未満 | 3号認定 | ・保育所 ・認定こども園(保育部分) ・地域型保育事業 |
保育施設へ入所できる基準(保育の必要性)
保育施設は、保護者全員が次のいずれかに該当する場合に利用できます。
家庭外労働 (就労) |
児童の保護者が家庭の外で仕事をするため、その児童の保育ができない場合。(1日4時間以上かつ月13日以上の就労が必要です) |
---|---|
家庭内労働 |
児童の保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をするため、その児童の保育ができない場合。 |
母親の出産等 |
母親が出産の前後(予定日前後3ヶ月以内)のため、その児童の保育ができない場合。 |
病気・障害 |
保護者が病気やけがを負っていたり、心身に障害を有している場合。 |
看護・介護 |
児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、保護者が常時看護・介護を行っている場合。 |
災害 |
保護者が、震災・風水害・火災等の復旧作業にあたっている場合。 |
求職中 |
保護者が求職活動中の場合。(3ヶ月以内の一時的な入所が可能) |
その他 |
町長が認める、上記に類する状態にある場合。 |
町内の教育・保育施設
教育・保育施設の入所申込
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年10月16日