障がい児支援(療育)

更新日:2024年04月01日

障がいをもつ子どもや発達に偏りの見られる子どもなどに対して、必要な支援を行うことで、子どもやその家族の福祉の増進を図ります。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得した子ども
  • 特別児童扶養手当等の受給対象である子ども
  • 発達支援の必要性が認められる子ども

サービスの種類

障害児通所支援

児童発達支援(未就学児)

発達に心配のある子どもを対象に、一人ひとりの力に合わせて、特定の人とのやり取りや遊びを通して楽しい経験を積み重ねることで、身の回りのことや、運動、ことば、社会性など全体的な発達を促し、生活する力を身につけることを目的とした支援を行います。

放課後等デイサービス(就学児)

出水特別支援学校や、町内の学校で特別支援学級に通学している、小学校1年生~高校3年生を対象に、放課後や休日の時間を有意義に過ごすために、色々な体験を通じて社会生活のスキルを身につけることを目的とした支援を行います。

保育所等訪問支援

現在利用中または利用予定の保育所、幼稚園、小学校などに訪問して直接子どもを支援したり、保育所等のスタッフへの支援などを行います。

障害児相談支援事業

相談支援専門員が、障害児通所支援事業を利用する子どもに対し、サービスの利用調整や利用状況の確認、サービスについての情報提供などの必要な支援を行います。また、障害児支援利用計画案を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。

【町内の相談支援事業所】

  • 相談支援事業所さつま
    所在地:さつま町宮之城屋地729番地 電話:0996-53-2940
  • 相談支援事業所クオラバンビーノ
    所在地:さつま町轟町35番地40 電話:0996-26-1215

サービス利用までの流れ

1.相談

サービス利用を希望する方は、役場本庁こども課こども支援係または障害児相談支援事業所に相談してください。

2.利用申請

3.障害児支援利用計画案の作成・提出

障害児支援利用計画案を作成し、役場本庁こども課こども支援係へ提出してください。障害児支援利用計画案は、障害児相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に作成する方法と、保護者が作成する方法(セルフプラン)があります。

セルフプラン様式(PDFファイル:132.8KB)

4.支給決定・受給者証の交付

町は、支援利用計画案や利用意向などをもとに、利用できるサービスを決定し、支給決定通知書と受給者証を交付します。

5.サービス利用契約

利用者はサービスを提供する事業所と利用契約を交わし、サービスの利用を開始することができます。

サービスの見直しなど

サービス利用開始後は、相談支援専門員が定期的なモニタリングを行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。

必要に応じて、更新・追加・変更・取消などの手続きを行ってください。

利用料

利用者の負担額は原則1割で、世帯の所得に応じて月の負担上限額が設定されますが、さつま町では、保護者の負担を緩和するため、利用者負担の全額助成を行っています。

食費等の実費部分は助成対象となりませんので支払いが必要です。

事業所向けの情報

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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