就学援助制度

更新日:2024年04月01日

就学援助制度とは

生活保護世帯に準ずる世帯で経済的理由等により就学困難と認められる小・中学生の保護者に対して、学用品費・学校給食費等の援助を行うことにより義務教育を円滑に実施することを目的としています。

支給対象者

要保護者(生活保護受給者)又はこれに準ずる程度に生活が困窮していると認められる場合(準要保護者)で次のいずれかに該当する世帯となります。

前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方

  1. 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止
  2. 個人事業税の減免
  3. 町民税の非課税減免
  4. 固定資産税の減免
  5. 国民年金の掛金の減免
  6. 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
  7. 児童扶養手当の支給
  8. 生活福祉資金による貸付

上記以外の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 保護者が日雇労働を希望して職業安定所に求職の申込みをしている
  2. 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
  3. 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免を受けている方で生活状態が悪いと認められる
  4. 保護者が病気で収入も不安定で生活状態が悪いと認められる
  5. 新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した方
  • 前年(令和5年1月~12月)の所得状況により認定されないことがあります。
  • 町県民税の未申告の方は所得状況の確認ができないので速やかに申告をお願いします。

申請方法

就学援助を希望される保護者の方は、学校から「就学援助申請書兼世帯票」を受け取られ、必要事項を記入・押印(スタンプ印不可)のうえ、令和6年4月25日(木曜日)までに学校へ提出してください。

年度途中でも随時、申請を受け付けていますので、その都度学校へ提出してください。

  • 5月以降の随時申請は保護者が申請された翌月から認定となります。
  • 年度内の受け付けは2月末までとなります。

申請後の取り扱い

就学援助の認定の可否は、文書で各保護者へ通知します。

支給時期について

年3回、各学期末(7月、12月、3月)に支給を予定しています。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 学校教育課 学事係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1838
ファックス:0996-53-0007
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