奨学資金返還支援補助金制度
さつま町で暮らす・働くあなたを応援します‼
さつま町教育委員会では定住施策の一環として、一定の条件を満たす者を対象として、返還された奨学金に対して補助金を支給する制度があります。
さつま町奨学資金返還支援補助金制度のお知らせ (PDFファイル: 39.1KB)
対象者【さつま町奨学金制度貸与者】
次の全てを満たす方
- 平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規で奨学金の貸与の決定を受けた者で大学等を卒業又は修了した者
- 交付申請日において1年以上継続して本町内に住所を有しかつ居住している者
- 貸与した奨学金を計画どおり返還している者
- 町税等を滞納していない者
- さつま町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者
補助金額【返還した奨学金のうち一定額を補助】
前年度の期間中に返還された奨学資金の額のうち、さつま町奨学資金貸与規則により定められた返還限度年数による月賦返還換算額を基礎として算出した年間額を上限として支給します。(繰上げ返還等による返還額は含まない)
返還支援の流れ
- さつま町奨学金の申込み(平成30年度以降の新規貸付決定分から対象)
- 奨学金借用
- 奨学金返還(卒業の日から起算して6か月経過後の翌月から返還開始)
- 奨学金返還支援の申請(原則として毎月4月)
- 審査
- 前年度の返還実績を補助金として支給(上限あり)
奨学資金返還支援制度創設に伴い、奨学金貸与制度を拡充します
- 高等学校の公立・私立の区分をなくし、いずれも貸与額を月額2万円以内とします。
- 県立農業大学校は、貸与額を月額2万2千円以内から3万円以内に増額します。
貸与要件
所得基準、学業成績要件(学校長推薦)があります。
その他の条件など、詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 教育総務課 総務係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1837
ファックス:0996-53-0007
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更新日:2024年02月22日