こうのとり支援事業(健康保険適用分)

更新日:2024年02月21日

さつま町こうのとり支援事業(健康保険適用分)の概要

さつま町では令和4年4月から健康保険適用内で不妊治療を行った夫婦に対し助成金を給付する「さつま町こうのとり支援事業(健康保険適用分)」を実施しています。

対象となる治療等

  • 保険適用となる不妊治療
  • 保険適用となる不育症治療

次に掲げる治療法は、助成の対象となりません。

  • 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
  • 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産するもの)
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産するもの)

助成対象者

  • 法律上の婚姻をしていること。
  • 夫または妻のいずれか一方が、さつま町に1年以上住所を有する夫婦であること。
  • 町税等の滞納がないこと。

助成額及び助成回数

助成金の額は、治療に要した費用(入院費、食事代等直接治療に関係ない費用を除く)が対象となります。治療に要した費用に対して、1年度につき1夫婦あたり30万円を上限に助成します。

  • 高額療養費を控除した額が対象となります。
  • さつま町先進医療不妊治療費助成事業の助成額も含まれます。
  • 助成回数の制限はありません。

助成金の申請

助成金を申請される際は、以下の書類を提出し申請を行ってください。なお、申請期間は治療終了の翌日から起算して1年以内となっていますので、ご注意ください。

  1. こうのとり支援事業費(健康保険適用分)助成金交付申請書(第1号様式)(下記リンクをご覧ください)
  2. こうのとり支援事業(健康保険適用分)受診等証明書(下記リンクをご覧ください)
  3. 治療に要した費用の領収書の写し
  4. 保険証の写し(夫婦ともに必要)
  5. 高額療養費を受給した方は受給の通知もしくは限度額適用認定証
  6. 申請者の通帳・印鑑(代理申請等の場合、印鑑が必要です)
  • 夫又は妻のいずれか一方が本町に住所を有してない場合は、夫婦の戸籍謄本とさつま町に住所を有しない夫又は妻のマイナンバーカード若しくは住民票抄本(外国籍の方は婚姻証明書と訳文(必要時)でも可)が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども健康係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8941
ファックス:0996-52-3514
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