子ども医療給付事業について(窓口払い無料制度)

更新日:2024年02月22日

令和3年4月1日より、住民税非課税世帯の子どもについては、子ども医療給付事業(窓口払い無料化)の対象となっています。

対象者

以下の条件をすべて満たす方が、この事業の対象者となります。

  • 健康保険に加入している方
  • 住民税非課税世帯の方
  • 0歳から18歳まで(高校卒業相当)の方

対象となる医療給付

対象となる医療給付

健康保険が適用される医療機関の入院費、外来費、お薬代、柔道整復施術費の自己負担額

対象外となるもの

お薬の容器代や任意予防接種の費用など、健康保険が適用されない費用(=自己負担)

県外の医療機関を利用した場合(子ども医療費等で償還払いの手続きをしてください)

乳幼児医療給付事業を受けるまでの流れ

子ども医療給付事業を受けるためには、以下の手続きが必要になります。

  1. 対象者については、転入や転居の手続きを行う際や世帯所得額に変更があった際に申請のご案内を行っています。
    →案内書類等をご確認いただき、交付を希望される方は役場で手続きをお願いいたします。
  2. 「子ども医療給付受給資格者証」を発送します
  3. 医療機関をご利用の際、医療機関窓口で「子ども医療給付受給資格者証」を必ず提出してください。

子ども医療給付事業に対するお願い

  • 医療機関を利用される際は、受給資格者証を必ず提示してください。
  • 受給資格者証の有効期限は、令和5年7月31日までとなります。令和4年8月1日以降の期限となる受給資格者証の申請については、令和4年6月中旬にご案内予定です。
  • 県外の医療機関をご利用された方で、「子ども医療費」「ひとり親医療費助成」「重度心身障碍者医療」のいずれかの受給資格者証をお持ちの場合は、各制度で償還払いの手続きを行うと医療費の助成対象となります。

関連資料

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この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども健康係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8941
ファックス:0996-52-3514
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