公民館・公民会制度について

更新日:2025年04月28日

「公民館」とは

私たちの日常生活の中で関わりの深い「公民館」には、大きく分けると2つの種類があります。

条例公民館

「条例公民館」は社会教育法に基づいて町が設置しているもので、さつま町には鶴田中央公民館薩摩中央公民館及び虎居地区公民館があります。それぞれの施設において、町教育委員会が地域づくり支援員を配置し、各種の講座や地区の行事等地域活性化へ向けた取り組みをしています。

鶴田中央公民館の範囲

鶴田区、神子区、柏原区、紫尾区

薩摩中央公民館の範囲

求名区、中津川区、永野区

虎居地区公民館の範囲

宮之城屋地区、虎居区、時吉区、船木区、柊野区、平川区、湯田区、佐志区、山崎区、久富木区、二渡区、白男川区、泊野区

自治公民館(区公民館)

私たちの日常生活の中で、最も身近な地域社会である集落を公民会と呼んでいます。これらの集落では、地域住民が助け合い協力し、自分たちの力で健やかで活力に満ちた地域づくりを目指しており、それぞれの集落独自の学習活動や話し合い活動などが行われています。これらを支える組織がまさに自治組織であり、歴史的、文化的または地縁的なつながりのある地域の集まりを「自治公民館」といいます。さつま町には20の自治公民館があり『区公民館』と呼んでいます。この区公民館は複数の自治会の集まりで構成されており、さつま町ではその自治会を『公民会』と呼んでいます。現在130の『公民会』があります。

区公民館活動

住みよい地域づくりのために、地域住民の総意によっていろいろな事業を行い、そこに住む人々の自治意識と地域連帯を高めるための活動を「区公民館活動」と呼んでいます。具体的には

  1. 公民館の管理運営は、住民自らの考え方によって行います。(管理・運営の自主性)
  2. 事業と活動は、住民の話し合いによって決定されます。(事業と活動の民主性)
  3. 館長、その他の役員は、すべて地域住民によって選出されます。(役員の公選性)
  4. 必要な経費は、地域住民によって負担されます。(経費の義務性)

区公民館の事業

そこに住む住民の総意で決定され、日常生活における様々な悩みの解決や住民の学習、親睦、健康づくり、地域づくりなど次のような事業が考えられます。

  1. 地域住民の親睦に関する事業(新年会、花見、夏祭り、敬老会、忘年会、研修旅行など)
  2. 学習や話し合いに関する事業(各種学級、講演会、地域課題の話し合いなど)
  3. 健康増進や福祉活動に関する事業(健康教室、料理講習、歩こう会、ふれあいサロンなど)
  4. 青少年の健全育成に関する事業(子供会活動、PTA活動、あいさつこだま運動、伝統行事など)
  5. 家庭や地域の環境美化に関する事業(花いっぱい運動、地域内の清掃活動など)
  6. 文化・スポーツ活動に関する事業(郷土芸能、祭り、体育イベントなど)
  7. その他、産業振興に関する事業(ふるさと座談会、農林業の振興、情報誌の発行など)

自治公民館・自治公民会活動支援制度

  1. 道路河川愛護作業補助金

各区公民館の地域づくり活性化計画

区公民館では、それぞれ「地域づくり活性化計画」をつくっています。この計画は各区公民館で行う事業について役員や関係団体の意見に加え住民アンケート等の実施により区民の意見を反映させ、地域内の産業や文化、体育、生活環境などの活性化や住民の様々な課題の解決に取り組む計画になっています。計画の期間は5年間に設定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 総合政策課 地域振興係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8917
ファックス:0996-52-3514
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