里道や水路の管理

更新日:2023年03月22日

里道や水路などの法定外公共物は、長年地域に密着して住民の公共用に使用されているため、近隣で利用している方や公民会など、地域での管理をお願いします。

法定外公共物を使用する場合

基本的に構造物などでの占用は認められていませんが、道路や水路として機能を妨げない場合は、財政課管財契約係または各支所総務税務係で占用許可を受けることができます。その場合、近隣で利用している方や組織の代表者などの同意が必要です。また、使用料がかかる場合があります。

法定外公共物とは

道路法や河川法などの法律の適用を受けない里道(赤線)や水路(青線)などの公共物のことです。法務局にある公図などで「道」や「水路」または赤色や青色で表示されています。

多くは、生活用や農業用の道や水路として利用するために地域住民などによって造られたもので、国有地に分類された後、平成17年3月に町に譲与されました。

構造物による占有の例

・住宅進入路として水路に橋を架ける

・配水管を里道に埋設する

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 財政課 管財契約係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8921
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ