家電リサイクル法対象品

更新日:2023年03月22日

「家電リサイクル法対象品」の排出方法

家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ、(ブラウン管、液晶・プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)「以下、対象品」は、同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。

対象品を廃棄しようとする時は、以下の方法により行ってください。

家電リサイクル法対象品の詳細

1.家電販売店において買い換える場合の処分方法

家電販売店において対象品を購入する際に、購入したものと同種の対象品の引取りを求めた場合(テレビを購入し、古いテレビの引取りを求めた場合等)、当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。

引取りを依頼する際は、収集運搬料金とリサイクル料金が必要です。

2.処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店が近くにある場合の処分方法

当該家電販売店は当該対象品を引き取る義務があります。引取りを依頼する際は、収集運搬料金とリサイクル料金が必要です。

3.処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店の場所が遠い、当該家電販売店がわからない場合の処分方法

(1)家電回収協力店に引取りを依頼する場合

家電回収協力店に収集運搬料金とリサイクル料金を支払って引取りを依頼してください。

町内家電回収協力店名(順不同)
店名 住所 電話
エディオン鹿児島 宮之城店 さつま町虎居730番地1 0996-53-2311
ユタカ電器 さつま町虎居町15番地38 0996-52-3768

上記の家電回収協力店以外でも取扱のある販売店もあります。詳細については引取りを依頼される販売店に照会してください。

(2)所有者自らが指定引取場所に運搬し、引き渡す場合

製造メーカーを確認後、お近くの郵便局で家電リサイクル券を入手し必要事項記入の上、リサイクル料金を支払い、郵便局から交付されたリサイクル券と処分する製品を、指定引取場所(各メーカー共通)へ持ち込んでください。

一般財団法人家電製品協会

関連サイト

財団法人家電製品協会のホームページのメーカー別再商品化料金一覧(リサイクル料金)にリンクしています。パソコン〔ノートブック・デスクトップ(ディスプレイ含む)〕の処分は、製造・販売メーカーに回収の申込みが必要です。製造・販売メーカー各社の申込み受付窓口は、パソコン3R推進センターのホームページでご確認ください。また、再資源化料金については、各製造・販売メーカーにお問い合わせください。

パソコン3R推進センターのホームページのメーカー受付窓口一覧にリンクしています。町のクリーンセンターへは搬入できませんので、ご注意ください。上記のとおり、家電リサイクル法によって処理されるため、粗大ごみとしてクリーンセンターへは搬入できませんのでご注意ください。

家電4品目「正しい処分」早わかり!家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)へのリンク(経済産業省のサイト)

お問い合わせ先

さつま町役場
町民環境課 環境係 電話:53-1111(内線:2127)
クリーンセンター 電話:53-3111

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 町民環境課 環境センター係

〒895-1801
鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬5410番地
電話番号:0996-53-0013
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