戸籍届出

戸籍は個人の身分関係を証明するものです。
主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。
戸籍法施行規則の改正(令和3年9月1日施行)により出生届などへの押印義務が廃止され、届出人の任意の押印となりました。
また、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。
参考
法務省ホームページ:戸籍関係手続きについてをご覧ください
届出事項 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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結婚したとき (婚姻届) | 届出た日から効力を生じます | 夫と妻 |
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子供が生まれたとき (出生届) |
生まれた日を含めて14日以内 | 父又は母 |
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離婚したとき (離婚届) | 協議離婚: その都度 |
夫と妻 |
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離婚したとき (離婚届) |
調停離婚 |
申立人又は訴の提起者 |
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死亡者があったとき (死亡届) |
死亡の日から7日以内。火葬の予約をしてください。 (電話番号53−0013) |
親族 |
【死亡後の手続き】 |
本籍を変えるとき (転籍届) |
その都度 | 筆頭者と配偶者 |
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婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届等を出される際は、届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等官公署の発行する顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
(上記以外にも必要なものがある場合があります。詳しくは窓口、電話等でお尋ねください。)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月26日