住民票等の交付に係る本人通知制度
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付の事実を本人に通知するものです。本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や委任状の偽造による不正請求の抑止につながることが期待されます。
8士業:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
1.制度を利用するにあたって
- 制度の利用を希望する人:「事前登録申請」が必要です。
- 登録できる人:登録申請時現在、さつま町に住民登録または本籍がある人。
- 登録日:申請受付日の翌日から起算して3日後となります。
- 登録期間:3年
初回のみ登録日から起算して2年を経過した年の7月末までです。
引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1か月前から更新手続きができます。 - 受付窓口:本庁町民環境課町民係、各支所町民生活係
遠方等の理由により来所が困難な場合は、郵送による申請もできます。
【宛先】
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町役場 町民環境課町民係 - 事前登録申請に必要なもの
本人が申請する場合
ア)さつま町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書
お問い合わせ先の窓口にあるほか、ページ下部からもダウンロードできます。
イ)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真が添付された住民基本台帳カード、旅券など)
- 郵送による申請の場合は写しで可
- 上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳等2点以上必要となります。
法定代理人が申請する場合
上記アと法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることがわかる書類
(例:戸籍謄本、登記事項証明書〈発効日から3ヶ月以内のもの〉)
- さつま町に本籍がある場合など、本町の公簿等で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
- 15歳未満の方及び成年被後見人の方の場合は、法定代理人だけが申込むことができます。
代理人が申請する場合
上記アと代理人の本人確認書類及び委任状
2.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 登録日以降に交付されたものが対象となります。
- 請求があった時に、すでに転出等により住民基本台帳から消除されているときは通知しません。
- 請求があった時に、すでにさつま町の戸籍から除かれているときは通知しません。
3.本人への通知
- 時期:証明書を交付した月の翌月末
- 内容:交付年月日、請求者の種別、交付した証明書の種別、通数
4.登録事項の変更及び廃止
- さつま町内間異動の登録者について登録事項の変更があった場合…届出は不要
変更後の証明書が通知対象となります。 - 法定代理人の変更
さつま町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書を提出してください。 - 登録期間満了前に登録を廃止するとき
廃止の届出が必要です。
5.登録が抹消となるとき
- 住所や本籍がさつま町外へ変わった時
- 更新手続きがされないまま登録期間が満了したとき
- 廃止の申出があったとき
- 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 居所不明等により住民票が消除されたとき
6.申請書ダウンロード
さつま町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書 (PDFファイル: 142.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月21日