住民票等の様式が変わります
令和8年1月5日から、さつま町の住民記録・印鑑登録システムが、国の標準仕様書に準拠したシステムに変更されることにより、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更されます。
住民票の写しの変更点について
「転入前住所」欄の新設
さつま町に転入する前の自治体の住所が記載されます。 さつま町内で転居した場合でも表示は変わりません。
※国外からの転入の場合は表示されません。
「前住所」欄の廃止
これまで現住所の一つ前の住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されなくなります。
なお、申し出に応じて、さつま町内での直近の異動(転居)のみ備考欄に異動履歴として記載することは可能です。
「住所を定めた年月日」の記載変更
さつま町に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記され、「住民となった年月日」には転入した日(または出生日)が記載されます。
印鑑登録証明書の新様式について
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更となります。
コンビニ交付サービスにおける証明書
コンビニ交付における様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。
住民票の写し
- 住民票の写しについては、世帯連記式のみの出力となるため、さつま町内での氏名等の変更履歴の記載はできません。
- 転居届をされた方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」としてさつま町内の転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。ただし、転居前住所のデータが残っていない場合は記載されないことがあります。
- 転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。
- 住民票コードは記載できません。
標準化による文字の変更について
法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、町民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年12月24日