外国人住民に関する届出

平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、日本人と同様に、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理性を図るため入管法と住民基本台帳法が変わりました。
また平成25年7月8日からは、外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。
1.外国人住民の方にも住民票が発行されます。
外国人登録法が廃止されて住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
対象となる外国人住民は次の資格をもって滞在し、住所を有するものです。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
これまでは日本人住民と同住所にて生計を共にしている外国人住民は、住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に日本人住民と一緒に記載されることになります。
2.他の市町村へ引越しする際(住所変更)には、転出証明書が必要です。
これまでは引越しの後の市町村の窓口で手続きをするだけでしたが、引越し前に、転出する市町村窓口で転出の届出が必要となります。そこで発行される転出証明書を持って転入先の市町村で転入手続きをしてください。
また、住所変更手続きをする際は、必ず全員の特別永住者証明書又は在留カードをお持ちください。それぞれのカードの裏面に新しい住所を記載します。
再入国許可を取っている場合でも、国外へ長期に転出するときは、国外転出の手続きが必要になります。
3.外国人登録証明書に代わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
平成24年7月9日より外国人登録制度が廃止され、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
入管法の規定により、下記の期間は「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間の終了までに在留カード等の手続きをしてください。
外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
16歳以上の方
次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
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上記以外の方 | 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで |
4.入国管理局や町役場での届出事項が変わります。
在留期間・在留資格等の更新・変更の手続きについては、入国管理局で許可を受けた後に役場で外国人登録の変更手続きをする必要がありましたが、平成24年7月9日以降は役場へ届出の必要がなくなりました。
在留カード交付の対象者
- 市町村での手続き:住居地の変更(転入・転出・町内転居)、世帯主変更、世帯の分離や合併
- 入国管理局での手続き:住居地以外の変更届出
特別永住者証明書の交付対象者
各種申請の手続きはこれまで通り、市町村の窓口となります。
詳しくは、総務省または出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月24日