特例転出・転入(マイナンバーカードを利用した転出・転入)について

更新日:2025年03月13日

特例転出・転入とは

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「カード」)を利用し、窓口で転出証明書の交付を受けることなく転出・転入ができる制度です。

転出証明書の内容が電子情報として転入先の市区町村に送信されます。

特例転出

・本人または同時に転出する同世帯員がカードを保有していれば届出可能です。通常の転出届と同様に窓口または郵送による届出をしてください。

・紙の「転出証明書」は発行されません。住み始めてから14日以内に、転入先へカードを必ず持参してください。

(注釈)特例転出は別世帯の方による届出ができないため、通常の転出届が必要です。以下をご確認ください。

特例転入

・カードを必ず持参し、転入先の窓口に来庁してください。

(注釈)新住所に住み始めてから原則14日以内に転入届をしてください。転出予定日から30日を過ぎた場合カードが失効され転入届ができないため、前住所地へ紙の転出証明書を請求してください。

本人以外が来庁する場合

本人以外が来庁する場合、本人からカードを預かり必ず持参してください。代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)も必要です。

また、転入届当日にできない手続きがあるため、文書による照会または後日本人の来庁が必要となります。事前にお問い合わせください。

【代理人による可能な手続き】
手続項目 転入先の同世帯員 別世帯員
特例転入 〇(委任状必要)

カードの継続処理(暗証番号4桁必要)

×(文書照会)
カードの新住所印字 ×(文書照会)
カードの署名用電子証明書の発行 ×(文書照会) ×(文書照会)

 

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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