国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日:2026年06月16日

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を除く)の学生で、本人の所得が一定の基準以下の場合、申請して審査の結果、承認されると国民年金保険料(以下、保険料という)の全額の納付が猶予されます。

対象となる方

次のいずれの条件も満たす方が対象です。

・日本国内の学生納付特例対象校に在学する第1号被保険者(任意加入被保険者を除く)

学生納付特例対象校は、学生納付特例対象校一覧よりご確認ください。

・本人の前年所得(1月~3月までに申請する場合は前々年所得)が「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下

なお、失業特例に該当する場合、所得審査が除外されます。

学生納付特例が承認されると

学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するための受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されないため、全額納付した場合と比較して老齢基礎年金額が少なくなります。

なお、学生納付特例が承認された期間の保険料を追納することにより、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

未納の期間があると・・・

未納の期間があると、老齢基礎年金額が少なくなってしまうだけでなく、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するための受給資格期間に算入されず、場合によっては年金を受給できない可能性が発生してしまいます。

なお、保険料は、納付期限から2年を経過すると時効により納付することができなくなります。

未納を防ぐために、お早めに学生納付特例申請をお願いします。

学生納付特例の承認期間(年度)

承認期間(年度)は、4月から翌年3月までです(納付済みの期間を除く)。

引き続き学生納付特例をご希望の場合、改めて4月以降に申請が必要です。

なお、学生納付特例が承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構より「学生納付特例申請書(ハガキ形式)」が郵送されます。引き続き学生納付特例をご希望の場合、必要事項を記入の上、ポストへ投函してください。

申請可能期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、遡って申請できます(納付済みの期間を除く)。

なお、複数年度分を申請する場合、年度毎に申請が必要です。

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・基礎年金番号または個人番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード等)

・学生証(写し)または在学証明書

・失業された方は、失業特例による申請に必要な書類

申請先

・本庁 町民環境課 町民係

・鶴田支所 町民生活係

・薩摩支所 町民生活係

・川内年金事務所

マイナアプリ(マイナポータル)

・学生納付特例事務法人に指定されている学校の窓口

学生納付特例事務法人の指定状況については、学生納付特例対象校一覧の「学生納付特例事務法人の指定状況」欄をご確認ください。

失業特例

失業の事実が確認できる書類を添付して申請することで、所得審査が除外されます。

なお、失業特例の適用期間は、失業日(退職日の翌日)が属する月の前月から起算して、翌々年の3月までです。

失業特例による申請に必要な書類

次のいずれかの書類を添付してください。

なお、過去に失業の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。

雇用保険の被保険者だった方

・雇用保険被保険者離職票

・雇用保険受給資格者証

・雇用保険受給資格通知

・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

公務員だった方

・退職辞令

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し

※以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です。

・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る)

・保健所への廃止届出書の控え(受付印のあるものに限る)

・その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

雇用保険の対象外だった方

・離職証明書

日本年金機構の所定様式により、勤務していた事業所の証明を受けてください。

なお、事業所独自の離職(退職)証明書は利用できません。

学生納付特例の結果通知が届いたら

結果通知は、申請をしてから約2~3ヶ月後に日本年金機構から届きます。

その間、納付書は納付せずに保管してください。

学生納付特例が承認された場合、承認された期間分の保管している納付書は処分していただいて構いません。

承認されなかった場合、保管している納付書で納付をお願いします。

なお、納付期限(納付書中央付近に記載)を過ぎていても、納付期限から2年以内であればお手元の納付書で納付することができます。

納付書がお手元に無い場合、川内年金事務所(電話:0996-22-5276 自動音声案内2→2)へ発行を依頼してください。

追納をおすすめします!

学生納付特例が承認された期間の保険料を10年以内に追納(遡って納付)すれば、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

なお、学生納付特例が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が課されるので、お早めの追納をおすすめします。

マイナアプリ(マイナポータル)から学生納付特例の電子申請ができます!

メリット1:スマートフォンで簡単に申請できます!

メリット2:24時間365日、申請できます!

メリット3:処理状況や申請結果が確認できます!

いつでもどこでも、早くて便利な電子申請をぜひご利用ください。

その他留意事項

・学生納付特例が承認された期間中は、付加年金や国民年金基金、iDeCoに加入できません。

・学生納付特例が承認された期間中に学生でなくなった場合、「国民年金保険料学生納付特例不該当届」の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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