独自利用事務
独自利用事務とは
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づく条例(以下「番号条例」という。)を規定し、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用する事務のことをいいます。
さつま町では、以下の条例を制定し、本町が独自にマイナンバーを利用する事務を規定しています。
さつま町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年さつま町条例第33号) (PDFファイル: 91.2KB)
独自利用事務の情報連携について
独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 |
1 |
さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
2 |
さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
3 |
さつま町子ども医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1
さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2
さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例) (PDFファイル: 114.8KB)
根拠規範(さつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則) (PDFファイル: 78.6KB)
届出3
さつま町子ども医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 総務課 秘書法制係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-53-1111
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日