愛玩鳥獣の飼養
野鳥を勝手に捕まえたり、飼うことは法律により禁止されています。
野鳥は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されており、平成24年4月1日から野鳥を捕獲することは禁止されています。
また、平成24年4月1日以前に登録をして飼養している場合は、飼養登録の更新をすることで引き続き飼養することができますが、飼養登録されている野鳥の譲渡や、譲り受けての飼養はできませんのでご注意ください。
飼養登録について
- 飼養登録の有効期間は、登録の日から1年間です。引き続き飼養するためには、1年ごとに登録の更新を行う必要があります。
- 飼養の登録を行った鳥に装着された足環は、取り外してはいけません。足環は、法律で定められた飼養登録票の一部です。正当な理由がなく足環を取り外すと次年度以降の飼養登録を認めない場合があります。
- 飼養登録期間中に死亡、放鳥等で飼養を取りやめたときは、取りやめた日から30日以内に飼養登録票と足環を返納しなければなりません。
許可を受けずに捕獲や飼養をした場合は、
- 捕獲した場合…100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
- 飼養した場合…50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役
に処されることがあります。
お問い合せ先
役場本庁農林課林政係
電話番号:0996-24-8949(直通)
各支所農林係
鶴田支所 電話番号:0996-26-1433(直通)
薩摩支所 電話番号:0996-26-1387(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農林課 林政係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8949
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日