「消費者トラブルまずはご相談」消費生活相談

更新日:2024年04月01日

消費生活に関する苦情や相談(自然災害時の悪質商法・インターネットトラブル・架空請求・若者の消費者被害・高齢者の消費者被害・クーリング・オフなど)を受け付け、解決へのアドバイスを行います。相談料は無料。受付時間は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)。

各支所では職員が受け付け、さつまPR課に取り次ぎますのでお気軽にご相談ください。

消費者行政に関する首長表明

年々悪質巧妙化する詐欺等の消費者被害防止のため、引き続き消費生活相談員を配置し、啓発・教育及び相談体制の強化と充実に努めてまいります 。

令和5年4月 さつま町長 上野 俊市

消費生活相談員

さつま町では、平成26年4月1日から消費生活相談員を配置しました。

業務内容は、消費生活に関する相談と啓発を行います。またご相談の内容によっては、より詳しい専門家(弁護士等)や専門機関をご紹介する場合があります。

また、最新のトラブル事例や対処法等をお知らせする出前講座(消費生活相談員の出勤日:平日開催のみ)も実施しております。地域でのサロン、高齢者学級、PTA、地域の集まりなど講座のご要望がありましたらお気軽にお申込みください。

相談窓口

さつま町消費生活相談窓口

さつま町役場さつまPR課内

〒895-1803
さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1849(直通)

相談料は無料。
受付時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

さつま町消費生活相談窓口で相談される際のお願い

  1. 相談員がトラブルの詳細をお尋ねします。原則として、事情が分かっているご本人からご相談いただくのが最善です。ただしご本人が諸事情により相談できない場合には、代理人からの相談もお受けいたします。
  2. 相談は直接お越しいただいても結構ですが、他の相談がある場合もありますので、できるだけ電話でご予約をお願いいたします。(また事前に相談員に相談の概要をお伝えいただきますと、相談がより迅速になる場合があります)
  3. 相談の際は、相談される方の個人情報をお尋ねします。お尋ねする理由は、相談者及び内容の信用性の確保、追加情報の連絡、相談を今後のトラブル防止などに役立てるためです。個人情報提供に同意していただけない場合は、解決方法の提示が限定されたり、提示できなかったりする場合があります。
  4. 提供された個人情報は、本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会などの機関から必要な手続きを経て個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない限りにおいて個人情報を提供することがあります。
  5. 相談の際は、契約書類、きっかけとなった広告、苦情発生時の状況メモなどトラブルとなった際の関係書類があればお持ちください。
  6. 相談終了後、その後の結果をお尋ねするために消費生活相談員よりお電話させていただく場合があります。
  7. あっせん(相談者と事業者との間に入って話し合いの手伝いをする)をする場合は、契約者本人の申し出が必要です。匿名の相談では、あっせんはできません。
  8. 消費生活相談員が研修等で対応できない場合は、職員が代わって相談者から内容を聞き取って、後日消費生活相談員から連絡させていただく場合があります。
  9. 「長時間、執拗な主張を続け、消費生活相談員の助言を聞いてもらえない」「相談者・事業者の主張が変わらず、解決の見込みが立たない」「大声や暴言など威圧的な行為や迷惑行為がある」「消費生活相談員に暴力行為を行う」など相談が成立しない場合では、相談を打ち切らせていただく場合があります。

鹿児島県消費生活センター

〒892-0838鹿児島市新屋敷町16-203 県住宅供給公社ビル2階
電話番号:099-224-0999

消費生活に関する苦情や相談(訪問販売や通信販売の契約など)についての受付、解決へのアドバイスを行います。相談料は無料。受付時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(昼食時間正午から午後1時まで、祝日・年末年始を除く)。土曜日は、午前10時から午後4時まで(昼食時間正午から午後1時まで)。

「消費者ホットライン」188

困ったときは「消費者ホットライン」188にお電話ください。188は、全国共通の電話番号として利用できます。

188(局番無し)に電話をすると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。相談窓口につながった時点から、通話料金が発生します。(相談料は無料)※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。また町の消費生活相談窓口もしくは県消費生活センターに直接おかけいただいた方が、通話料金が安くなる場合があります。

土曜日、日曜日、祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を補完するなど、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日ご利用いただけます。

霊感商法等の相談窓口について

霊感商法や高額献金等でお困りの方を対象に、相談窓口情報をご案内する霊感商法等対応ダイヤルが法テラス(日本司法支援センター)に設置されました。未成年、宗教2世、3世の方も利用できます。

電話番号 0120-005931(平日 午前9時30分~午後5時)

国民生活センター

国民生活センターホームページでは、消費・生活に関するトラブルや対策方法をご紹介しています。

消費者トラブル護身術講座

だまされない!!おさえておきたい三箇条

以下のサイトで確認を!

其の一!トラブル事例のチェック(被害にあわないよう対策をしよう)

其の二!ひとりで悩まず、消費者ホットライン188に電話(対策していたけど、被害に遭ってしまった…)

其の三!家族や友達に消費者ホットライン188を教えてあげよう(身近な人が同じ被害に遭わないように)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 商工観光PR課 商工観光係(消費生活相談)

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1849
ファックス:0996-52-3514
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