通信販売について※「初回お試し価格」「モニター価格」などは契約条件に注意(クーリング・オフ制度について)

更新日:2024年03月15日

チラシやスマートフォンの広告、テレビショッピングを見て、健康食品や化粧品を初回お試しの低価格で購入出来ると思って申し込んだが、その後数回の定期購入が条件となっており、2回目の商品が送られてきて解約できないといった相談が寄せられています。

注意点

  • 通信販売はクーリング・オフ制度による解約ができません。
  • その商品が、本当に必要なものかどうか、また説明内容は本当かどうか、注文前によく確認してから注文しましょう。インターネットの場合は最終画面で必ず支払金額を確認するようにしてください。疑問点があれば、申込前に業者に問い合わせましょう。身近な人に内容を確認してもらうことも大切です。
  • 商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、総額の表示はどうなっているかなど画面でしっかり確認しましょう。
  • 中途解約や返品・交換の条件など事業者が設けた特約(規約)を確認することも忘れないようにしましょう。業者によっては、申し込みは簡単にできるが、解約は電話連絡しか受け付けず、また電話もつながらないなどで申し込みの撤回ができにくい場合があります。
  • ネット等の電子広告の場合、トラブル発生後に詳細を確認しようとしても、広告そのものが見られないこともあります。スクリーンショットなどを利用して、画像の保存はまめにしましょう。
  • 高齢者等と身近に接する方々は、家に見慣れない健康食品や医薬品がないか、また日常生活で通常必要とされる分量を著しく超えたものがないか(一人暮らしで必要もないのに、新品の布団が数組購入されているなど)気を配ってください。
  • 自分で解決が難しい場合は、消費生活相談窓口に早急にご相談ください。解決に向けたアドバイスをおこないます。

クーリング・オフ制度とは(通信販売には適用されません)

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間をあたえるために、クーリング・オフについて記載された書面を受け取ってから一定期間内であれば、無条件に契約の申込みを撤回をしたり契約を解除したりする制度です。
※令和4年6月1日より、書面によるほか電子的記録でもクーリング・オフの通知をおこなうことが可能になりました。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 商工観光PR課 商工観光係(消費生活相談)

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