浄化槽の維持管理と法定検査受検

更新日:2024年07月29日

浄化槽管理者(使用者)の義務

  • 保守点検
  • 清掃
  • 法定検査

保守点検

保守点検とは、浄化槽の健康管理です。

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。特に微生物に酸素を供給するブロワーなどは休みなく連続運転されていますから、きめ細やかな点検が必要となります。また、消毒薬等の消耗品は定期的に補給・交換することが必要です。

さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断することも保守点検の大切な役割です。このように保守点検は浄化槽の機能を正常に保つうえできわめて重要です。

保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。知事の登録を受けている専門業者に委託してください。

保守点検の主な内容

  • 浄化槽の使用状況の確認
  • 浄化槽の各装置の点検、調整
  • 浄化槽の水質の測定
  • 汚泥の調整、移送
  • 清掃時期の判断
  • 消毒薬の点検、補給・交換
 

清掃

清掃とは、浄化槽に発生した汚泥などを引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業を言います。

スカム(注釈)や汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭の発生する原因となったりします。このようなことにならないために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要となります。

清掃とは、このような作業のことを言いますが、浄化槽を適切に維持管理していく上で、とても重要な作業です。清掃は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。町の許可を受けている専門業者に依頼してください。


(注釈)スカムとは……汚泥が気体を含んで軽くなり水面に浮上したもの

清掃の主な内容

  • 腐敗室、沈殿分離室及び嫌気ろ床槽第1室は、汚泥やスカムを全量引き抜く。
  • それ以外の槽は、汚泥やスカムを適正量引き抜く。
  • 引き抜き後、必要に応じて付属機器類の洗浄・掃除を行う。
  • 引き抜き後、張り水を行う。

浄化槽維持管理(保守点検・清掃)業者

浄化槽の維持管理は、鹿児島県の登録(保守点検)を行い、さつま町の浄化槽清掃業の許可を受けた専門業者に委託してください。

さつま町の浄化槽保守点検業者は次のとおりです。

 

さつま町の浄化槽保守点検業者一覧
会社名 住所 電話番号
有限会社まつさき商事 さつま町轟町24番地4 0996-53-0511
有限会社あさくま浄化槽メンテナンス さつま町鶴田2702番地 0996-59-3093

法定検査

法定検査とは、浄化槽の健康診断です。

浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染を引き起こす場合があります。

このため、浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。

使用開始検査

新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、使用開始後3ヶ月を経過後、県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う検査を受けなければならないことになっています。

これは、浄化槽が適正に設置されているか、また機能を十分に発揮しているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的にしています。

検査項目

外観検査
  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエの発生状況
水質検査
  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 汚泥沈殿率(SV)
  • 亜硝酸性窒素
  • 塩化物イオン濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
書類審査
  • 保守点検の記録

定期検査

浄化槽法第11条の規定により、全ての浄化槽は県知事が指定した検査機関の行う検査を(注釈)毎年1回受けなければならないことになっています。

これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としています。

検査料:5~10人槽の場合
  基本検査 採水員検査
合併処理浄化槽 5,000円 3,000円
単独処理浄化槽 4,000円 3,000円
検査頻度 4年に1回 4年に3回

検査の実施については、事前に財団法人鹿児島県環境検査センターから浄化槽管理者に対してハガキによる通知があります。

(注釈)家庭用の浄化槽である5人槽から10人槽については、現在、設置基数や検査員の関係により、3年に1回実施されています。

検査項目

外観検査
  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエの発生状況
水質検査
  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
書類審査
  • 保守点検の記録
  • 清掃の記録

 

鹿児島県では次の機関が指定されています。

〒890-0073
鹿児島市宇宿2丁目9-9
(電話番号:099-296-9000)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 町民環境課 環境係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8928
ファックス:0996-52-3514
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