町営住宅等の申込み

更新日:2024年05月17日

町営住宅(公営住宅法に基づいて建設された低所得者向け住宅)に入居を希望される場合は…

申込資格

公営住宅

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかであること。
    • 持家のある方は申込みできません。(売却や差し押さえ等により、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く。)
    • 現在、公営住宅に入居している方は申込みできません。但し、婚姻等で世帯分離される方は除きます。
  2. 同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そのた婚姻の予約者を含む。)に限るものであること。
    • 入居可能日から起算して、1か月以内に婚姻予定のある方を含む。
    • 離婚調停中の方は、その旨を証明できる書類を提出できること。
    • 家族の不自然な分割、寄り合い世帯や税法上扶養関係のない親族等で構成された世帯は申込みできません。
    • 申込者又は同居予定者に暴力団員である者がある場合は申込みできません。
  3. 単身者が入居ができる公営住宅の規格は、1戸当たりの住戸専用面積が53平方メートル未満で、かつ、居室数が2部屋以下の住宅の募集があった場合に、申込みが可能となります。
  4. 申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。
  5. 申込み世帯全員の収入が、国の定める基準に適合すること。
    収入月額が158,000円以下(裁量階層にあっては、214,000円以下であること。)
  6. 暴力団員でないこと。

特定公共賃貸住宅

  1. 申込み世帯全員の収入が、国の定める基準に適合すること。
    収入月額が158,001円以上487,000円以下であること。
  2. 自ら居住するために住宅を必要とするもの。
    • 持家のある方は申込みできません。(売却や差し押さえ等により、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く。)
    • 現在、公営住宅に入居している方は申込みできません。
  3. 同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そのた婚姻の予約者を含む。)に限るものであること。
    • 入居可能日から起算して、1か月以内に婚姻予定のある方を含む。
    • 離婚調停中の方は、その旨を証明できる書類を提出できること。
    • 家族の不自然な分割、寄り合い世帯や税法上扶養関係のない親族等で構成された世帯は申込みできません。
  4. 申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。
  5. 暴力団員でないこと。

入居収入基準

収入基準の年収(月収)換算表〔単位:円〕

一般階層

収入基準

158,000円以下

扶養親族
一般階層の収入基準の年収(月収)換算表
扶養親族 0人 1人 2人 3人 4人 5人
収入基準

2,967,999

(247,333)

3,511,999

(292,666)

3,995,999

(332,999)

4,471,999

(372,666)

4,947,999

(412,333)

5,423,999

(451,999)

裁量階層

収入基準

214,000円以下

扶養親族
裁量階層の収入基準の年収(月収)換算表
扶養親族 0人 1人 2人 3人 4人 5人
収入基準

3,887,999

(323,999)

4,363,999

(363,666)

4,835,999

(402,999)

5,311,999

(442,666)

5,787,999

(482,333)

6,263,999

(521,999)

上記の表は、税込みの総収入の金額(給与所得者1名の場合)です。

なお、共働き等で所得のある方が複数の場合は、計算方法が異なります。

裁量階層

裁量階層とは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 入居者又は同居者が、次にあげる障害の程度の方
    ア:身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から4級までの方
    イ:精神障害者福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から2級までの方
    ウ:療育手帳の交付を受けている方で、イに規定する精神障害の程度に相当する方
  2. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
  4. 海外からの引揚者(引揚後、5年以内の方)
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定により、国立ハンセン病療養所等の長の認定を受けている方
  6. 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者又は同居しようとする親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の方である場合
  7. 同居者に中学校就学の始期に達するまでの方がいる場合

認定月額

認定月額は、次のとおり算定します。

  1. 世帯全員分の年間所得額を合計する。
  2. 申込者を除く同居親族数及び別居親族数に38万円をかける。
  3. 次に該当する場合はそれぞれ区分に応じた額を合計する。
    (1)70歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族がある場合10万円
    (2)特別障害者がある場合40万円
    (3)障害者がある場合27万円
    (4)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がある場合25万円
    (5)申込者又は同居親族が、寡婦で所得がある場合27万円
    (6)ひとり親の場合35万円
    (7)給与所得者又は公的年金受給者10万円
  4. あなたの収入月額は
    {(1)-(2)-(3)}÷12=認定月額
    この認定月額(収入月額)が158,000円以下(裁量階層にあっては214,000円以下)でないと申し込めません。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 建設課 建築係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1829
ファックス:0996-52-3514
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