木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金制度
さつま町では、「さつま町建築物耐震改修促進計画(令和3年4月)」を改定し、また「揺れやすさマップ・地域危険度マップ(令和3年4月)」を作成して全公民会に配布・啓発をおこない、住宅等の耐震化の向上を目標に安全で安心して住めるまちづくりを進めています。
地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
次に掲げる要件のすべてを満たす者
- 木造住宅の居住者または所有者であること
- 木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、双方が耐震診断や耐震改修工事の実施に同意していること
- 町税等を滞納していないこと
対象となる住宅
次に掲げる要件のすべてを満たすもの
- 専用住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満であるもの)であること
- 地上階数が2以下であり、かつ、延べ面積が500平方メートル以下であること
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
- 現に居住の用に供していること
補助の要件
- 耐震診断は、「耐震診断技術者」を有する建築士事務所に委託すること
- 耐震改修工事は、耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた建物で、上記の建築士事務所の「耐震診断技術者」が設計及び監理を行うこと。また、主要な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、町が行う中間検査に合格すること。
「耐震診断技術者」とは、「鹿児島県木造住宅耐震技術講習修了者」名簿に登録されたものをいいます。鹿児島県のホームページに公開されています。
注意点
耐震診断や耐震改修工事を着手する前に補助金の申請を行っていただき、交付決定通知が申請者に交付された後に着手してください。
耐震診断または耐震改修工事の補助制度は、それぞれが年度内に完了していただく必要があるため、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください。
補助内容
補助金の限度額 | 補助金限度額の説明 | 募集 件数 |
|
---|---|---|---|
耐震 診断 |
6万円 |
補助率は交付対象経費の3分の2です。 交付対象経費は、延床面積に1平方メートルあたり1,000円(一戸建て以外の住宅1平方メートルあたり2,000円)を乗じた額が上限です。 |
令和6年度 2棟 |
耐震 改修工事 |
30万円 |
補助率は交付対象経費の100分の23です。 交付対象経費は、延床面積に1平方メートルあたり32,600円を乗じた額が上限です。 |
令和6年度 1棟 |
補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回です。
補助金申請前に耐震診断及び耐震改修工事を着手または終えている場合は対象外です。
受付期間は、令和6年11月29日(金曜日)までです。
補助金交付までの流れ
耐震診断補助事業フロー図 (PDFファイル: 53.8KB)
耐震改修工事補助事業フロー図 (PDFファイル: 58.9KB)
要綱・要領・様式
耐震診断
耐震診断補助金交付実施要領 (PDFファイル: 62.6KB)
耐震診断補助事業関係様式 (Wordファイル: 104.0KB)
町税等を完納していることを示す証明書(別紙1耐震診断) (PDFファイル: 20.7KB)
耐震改修工事
耐震改修工事補助金交付要綱 (PDFファイル: 80.1KB)
耐震改修工事補助金交付実施要領 (PDFファイル: 61.0KB)
耐震改修工事補助事業関係様式 (Wordファイル: 116.0KB)
町税等を完納していることを示す証明書(別紙1耐震改修工事) (PDFファイル: 20.7KB)
税の優遇処置
所得税額の特別控除
要件を満たす住宅耐震改修を行った場合(居住者が改修を行った場合に限る)に、その方のその年分の所得税額から当該住宅耐震改修に要した費用の10%に相当する額(上限25万円)が控除されます。控除を受けるためには、町が発行した「住宅耐震改修証明書」を添付して税務署に確定申告を行う必要があります。
固定資産税の減額措置
前項の特別控除の対象となる物件は、固定資産額の減額措置の適用対象となる場合があります。(耐震改修費用の額が50万円未満である場合を除く。)減額を受けるためには、工事完了後3か月以内に町が発行した「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書」を添付して、町税務課に申請を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 建設課 建築係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1829
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年06月12日