低未利用土地等確認書の交付
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を建設課管理係で行います。
なお、本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
また、制度の詳細については、以下のリンクをご確認ください。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
提出書類及び確認事項一覧表 (PDFファイル: 314.1KB)
提出書類様式
下記よりダウンロードできます。
別記様式[1]-1低未利用土地等確認申請書
別記様式[1]-1低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 65.5KB)
別記様式[1]-1低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 99.7KB)
別記様式[1]-2低未利用土地等の譲渡前の利用について
別記様式[1]-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 61.0KB)
別記様式[1]-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 79.9KB)
別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 66.5KB)
別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 111.6KB)
別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 63.0KB)
別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 103.7KB)
別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 62.5KB)
別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 92.7KB)
申請にあたっての留意事項
申請書受理から確認書交付まで、1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
確認書の交付に要する費用
申請にかかる手数料は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 建設課 管理係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1826
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日