土地売買等の届出(国土利用計画法)
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画表に基づく届出が必要です。
届出が必要となる 土地取引 |
面積要件 | 届出者 | 届出の時期 |
---|---|---|---|
※これらの取引の予約である場合も含みます。 |
1.市街化区域 2,000平方メートル以上(さつま町該当なし)
2.1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3.都市計画区域 以外の区域 10,000平方メートル以上 |
権利取得者(売買の場合は買主) |
契約締結後 2週間以内 (契約締結日を含む) |
※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。
手続きの流れ(注視区域・監視区域以外の土地)
土地取引に係る契約をしたときは、権利取得者は、知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届け出てください。【事後届出制】
届出者 |
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
---|---|
届出期限 | 契約締結日を含めて2週間以内 |
届出窓口 |
土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課 さつま町役場総合政策課企画政策係 電話:0996-24-8916 |
主な届出事項 |
|
提出する書類 |
提出部数は、土地売買等届出書(2部)、その他(2部) |
注視区域・監視区域とは
次の区域に指定されると、その区域内の土地取引については契約(予約を含む)締結前に届出が必要となります。この場合には、土地の利用目的に加えて、予定される取引価格が著しく適性を欠く場合には、取引の中止または変更を勧告することがあります。【事前届出制】
注視区域 | 監視区域 |
---|---|
注視区域とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。 | 監視区域とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。 |
※鹿児島県内には、現在対象の地域はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 総合政策課 企画政策係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8916
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日