土地利用協議の対象となる開発行為及び規模

更新日:2023年03月22日

開発行為の定義

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、一定規模以上の土地の「区画形質の変更」を行う場合は、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。

建築物の建築又は特定工作物とは

建築物の建築とは、建築基準法第2条の定義に基づく建築物の建築です。

特定工作物の建設は、第一種特定工作物と第二種特定工作物に分かれます。

第一種特定工作物とは、アスファルトプラントやクラッシャープラント等です。

第二種特定工作物とは、野球場・陸上競技場・ゴルフ場等レジャー施設である工作物である。(第二種特定工作物の場合は、都市計画区域内外に関係なく、10,000平方メートル以上の面積が対象)

一定規模以上とは

区域区分のない都市計画区域は、3,000平方メートル以上の面積が対象になります。(区域区分のない都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域が設定されていない都市計画区域です。)

都市計画区域外は、10,000平方メートル以上の面積が対象になります。

 

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