3条(耕作目的の農地の売買・貸借等)
農地を譲受ける方・借りる方が認定農業者以外の方の場合、農地法第3条による貸し借り・権利移転の手続きが必要です。必要書類等は下記のとおりです。
条件
- 借受人・譲受人が農業に精進する見込みがあること。
- 農地の全てを、効率的に耕作を行うこと。(全部効率利用要件)
- 地域の他の農業者と適切に役割分担し、継続的、安定的に農業経営が行われること。(地域との調和案件)
- 個人の場合、耕作に必要な農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
- 法人の場合、農地所有適格法人であること。
下限面積要件が廃止されます(令和5年4月1日から)
下限面積とは、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われるために最低限必要と考えられる農地の面積のことです。
さつま町では、これまで、下限面積を30アールと設定していましたが、廃止後は、30アール未満でも、耕作目的で農地を取得、又は借り受けできることになります。
必要書類
- 申請書 ※令和5年9月から申請者の国籍記入欄が追加されています。
- 申請地の登記簿謄本
- 貸し借りの場合には貸借契約書の写し
- 貸人・譲渡人が町外に住所を有する場合は、住民票等
- 借受人・譲受人の住民票(世帯全員写し)、法人の場合は登記簿謄本または定款の写し
- 借受人・譲受人の耕作証明書または農家台帳(住所地の農業委員会で発行されます)
- 法人の場合は農地所有適格法人の要件に係る事項
4から5は借受人・譲受人が町外に住所を有する場合に必要です。
申請締め切り
申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農業委員会事務局 農地係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年03月27日