相続による農地の権利取得の届出

更新日:2023年03月22日

相続等により農地法第3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得したものは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

農業委員会は届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の科料に処せられます。

提出書類

  • 農地法第3条の3第1項の届出書(ワード:36KB)
  • 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面(全筆分)

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さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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