4条(自己所有農地の転用)

更新日:2023年03月22日

自己所有の農地を農地以外に転用する場合、農地法第4条による転用許可を受けなければなりません。必要書類等は下記のとおりです。(申請書等は2部ずつ必要。ただし、2ヘクタール以下の転用申請については、各1部提出。)

条件

  1. 転用することが確実であり、必要にせまられていること。
  2. 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと。

必要書類

  1. 申請書(様式については農業委員会事務局にあります。)
  2. 申請地の登記簿謄本
  3. 位置図(町内地図)、住宅地図、地籍図、断面図
  4. 建築物の平面図、配置図
  5. 事業計画書
  6. 被害防除計画書
  7. 被害防除に関する誓約書
  8. 土地改良区意見書(土地改良事業施工区域内の場合)
  9. 法人の場合は法人関係書類等(法人登記簿謄本、定款)
  10. 資金証明書(預金通帳、借入証明書等)
  11. その他許可申請を行う上で必要な書類

申請締め切り

申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
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