5条(自己所有以外の農地の転用)

更新日:2023年03月22日

他人名義の農地を売買または貸し借りにより農地以外に転用する場合、農地法第5条による転用許可を受けなければなりません。必要書類等は下記のとおりです。(申請書等は2部ずつ必要です。ただし、2ヘクタール以下の転用申請については、各1部提出。)

条件

  1. 転用することが確実であり、必要にせまられていること。
  2. 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと。

必要書類

  1. 申請書(様式については農業委員会事務局にあります。)
  2. 申請地の登記簿謄本
  3. 位置図(町内地図)、住宅地図、地籍図、断面図
  4. 建築物の平面図、配置図
  5. 事業計画書
  6. 被害防除計画書
  7. 被害防除に関する誓約書
  8. 土地改良区意見書(土地改良事業施工区域内の場合)
  9. 法人の場合は法人関係書類等(法人登記簿謄本、定款)
  10. 資金証明書(預金通帳、借入証明書等)
  11. 借受人・譲受人が町外に住所を有する場合には借受人・譲受人の住民票抄本
  12. その他許可申請を行う上で必要な書類

申請締め切り

申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 農業委員会事務局 農地係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1836
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ