災害危険区域の指定について

更新日:2023年03月22日

町では、河川激特事業による堤防等の工事施行後もなお河川の浸水を許容する一部区域に対して、建築基準法に基づき、災害危険区域を指定し、人が住むための建築物に制限を行うため「さつま町災害危険区域に関する条例」を制定(平成23年6月28日公布)しました。

今回の条例制定によって柏原の大願寺地区を災害危険区域として指定しました。(平成23年7月1日告示)

今回の条例制定によって災害危険区域として指定した柏原の大願寺地区を上空から撮影した写真

1.災害危険区域指定の目的

現在、平成18年7月の県北部豪雨災害など水害から住民の生命、財産の保護を図るため、激特事業による築堤・橋梁など関連工事が行われているところです。しかし、激特事業の完成により人家等への水害は防ぐものの、堤防の外側(川側)など浸水を許容する一部区域が発生します。

これに対して国から、この区域に新たな住家が浸水被害を受けないように市町の条例で一定の規制をかけるよう指導があり、町では、建築基準法第39条の規定に基づき条例を制定し、災害危険区域の指定及び同区域における住居の用に供する建築物の制限等を行い洪水に対する安全性を確保するものです。

2.建築物の建築の制限

災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物(住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎等、人が住むための建築物)は一定の制限を受けますが、災害防止上有効な措置を講ずる建築物としてあらかじめ町長の認定を受ければ建築することができます。(農機具倉庫・牛舎など人が住む空間が無い建物は対象外。)

災害防止上有効な措置を講ずる建築物と認める建築物とは次のとおりです。

盛土等により、建築地盤面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物

盛土等により、建築地盤面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物

災害危険設定水位以下の部分の主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部分を居住室(ホテル・旅館の宿泊室、病院の病室及び児童福祉施設等の寝室を含む)に供しない建築物

災害危険設定水位以下の部分の主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部

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