がけ地近接等危険住宅移転事業
制度の概要
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却に要する経費と新築する住宅の建設(購入を含む)や土地の取得などに要する経費に対して補助金を交付する制度です。
対象となる住宅(危険住宅)
次の各号の1~3までのいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅
「既存不適格住宅」とは、1~3の区域が指定された際に、その区域に存する住宅、又は建築工事中であった住宅をいいます。2の区域の指定については昭和46年9月1日ですが、1又は3については区域により指定時期が異なります。
- 災害危険区域(建築基準法第39条、建築基準法施行条例第26条)
県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域 - 県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域(建築基準法第40条、建築基準法施行条例第3条)
「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、かつ、その高さが2メートルを超えるもので、その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。(下図参照)
がけは、高さ2メートル超え、水平面との角度30度超えのもの。

- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
県が指定した土砂災害特別警戒区域 - 土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し、3に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 災害救助法適用後3年以内の区域
上記各号1~5までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は勧告等の公示日から6月を経過したものに限る)
補助の内容
除却費
危険住宅の除却に要する費用
建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び改修、土地の取得、敷地の造成のため金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額
区分 | 限度額 | 助成内容 |
---|---|---|
危険住宅除却費 |
975,000円 |
実費補助 |
住宅建設(購入)費 |
4,650,000円 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助 |
土地取得費 |
2,060,000円 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助 |
土地造成費 |
608,000円 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助 |
補助金申請前に解体などに着手しているものについては認められません。
空き家は対象となりません。
予算の調整が必要となりますので、移転を実施する前の年度の9月末までに、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 建設課 建築係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1829
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月21日