都市計画法第53条に関連する建築許可申請
都市計画施設(公園等)の中に建築物を建築する際には建築確認に先立って都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。
1.都市計画法第53条とは
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法第53条第1項より抜粋)
2.許可条件(都市計画法第54条第3号)
次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木材、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.手続きの流れ
通常、建築物を建築する場合
- 建築相談・確認審査(鹿児島県北薩地域振興局 土木建築課)
- 確認申請の受付(さつま町役場建設課 建築係)
- 審査
- 確認済証の発行
- 着工
都市計画施設等の区域内において建築物を建築する場合
- 都市計画法による建築許可申請(さつま町役場建設課 管理係)
- 審査
- 建築許可通知書の発行
- 建築相談・確認審査(鹿児島県北薩地域振興局 土木建築課)
- 確認申請の受付(さつま町役場建設課 建築係)
- 審査
- 確認済証の発行
- 着工
4.申請書
申請書に必要事項を記入して2部提出してください。
このほかに下記図面も2部ずつ添付してください。
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見取り図(縮尺2,500分の1以上)
方位、敷地の位置及び敷地周辺の公共施設等を記載してください。
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配置図(縮尺500分の1以上)
敷地内における建築物の位置、都市計画施設の区域を表示してください。
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平面図(縮尺500分の1以上)
都市計画施設の区域を表示してください。
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建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
2面以上添付してください。
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基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上)
断面図に記載がある場合は必要ありません。
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敷地・建物求積図
配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。
5.お願い
都市計画法による建築許可申請は他の係との協議が必要なため、通常受け付けから発行まで2週間ほどかかります。建築基準法による建築確認申請に添付する必要がございますので日数に余裕をもって手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 建設課 管理係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1826
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日