住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

更新日:2023年04月21日

概要

所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を町県民税の所得割額から控除することができます。

町県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告を行ってください。2年目以降は年末調整時に住宅ローン控除申告書類を勤務先に提出する方法によることもできます。

控除額

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、1から2を控除した金額に、町民税(6%)、県民税(4%)を乗じた額。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額
  2. 前年分の所得税額(住宅借入金等適用前の金額)
控除額一覧
  居住開始日 控除期間 控除限度額
(1)

平成21年1月から平成26年3月まで

最長10年間 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
(2)

平成26年4月から令和3年12月まで

最長10年間 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合等の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
(3)

令和元年10月から令和2年12月まで
(新型コロナ特例による延長あり)

最長13年間 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。
また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。


新築の場合、令和2年9月末まで
建売・中古・増改築等の場合、令和2年11月末まで
(4)

令和3年1月から令和4年12月まで

最長13年間 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしている必要があります。

新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(5) 令和4年1月から令和7年12月まで 最長13年間

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

以下に該当する場合は、控除期間が13年となります。

  • 認定住宅等(認定長期優良住宅、認定炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの
  • 認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたもの

また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。

  • 認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの
  • 認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの

(2)の居住開始日は、(3)又は(4)と一部期間が重複しますが、(3)又は(4)の要件を満たせば、最長13年間の控除期間が適用されます。
(4)に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、控除の適用を受けられる住宅の床面積要件が50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。

(5)の居住開始日は、(4)と一部期間が重複しますが、(4)の要件を満たせば、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が控除限度額となります。

国税庁リンク

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