事業主の方へのお願い(外国籍の方が退職し出国する場合の町県民税)
国外へ転出される方の手続き
日本国外へ転出される方は、日本国籍の方、外国籍の方に関わらず、国内居住者の方を納税管理人を指定する必要があります。(地方税法第300条)
特に、外国籍の方が納税管理人を指定せずに退職等で出国されますと、出国後の町税の納付が困難となりますので、必ず納税管理人を指定してください。
届出様式等
事業主(給与支払者)の皆様へ (PDFファイル: 56.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月21日