町民税・県民税申告

更新日:2025年12月09日

令和8年度町民税・県民税申告について

令和8年度の町民税・県民税の申告を、令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで実施します。各日程の申告会場や受付時間は、日程表をご覧ください。

下記のア~ウに該当しない方は申告が必要となりますので、必ず期限内に申告を済ませていただきますようお願いします。

申告が必要ない方

  • ア:税務署で所得税の確定申告(青色申告を含む)をされる方
  • イ:給与以外に収入がなく、勤務先で年末調整を済まされた方(勤務先が複数の方は除く)
    源泉徴収票に「住宅取得等特別控除可能額」が記載されている方は、申告することで町県民税の税額控除を受けられる場合がありますのでご注意ください。
  • ウ:生年月日が平成19年4月2日以降の方

申告の際にお持ちいただくもの

  1. 給与収入のある方は、会社等より交付してある源泉徴収票(事業主の支払証明書)
  2. 公的年金(国民年金・農業者年金・軍人恩給等)受給者は、はがきで郵送されている源泉徴収票
    郵便局や農協等の「個人年金」受給者へも源泉徴収票が郵送されますので、ご持参ください。
  3. 営業収入・不動産収入のある方は、収入・経費の帳簿、分類済みの領収書等(事前に送付してある収支内訳書)
  4. 農業収入のある方は、農産物の収入・経費の帳簿、分類済みの領収書等(事前に送付してある農業経営調べ等)
  5. 配分金支払証明書(シルバー人材センター等)
  6. 土地や建物等の譲渡があった方は売買契約書等
  7. 公共の収用事業で譲渡があった方は収用証明書・買取等申出証明書・買取等の証明書
  8. 満期や死亡の保険金を受け取った方は、保険会社から送られてきた証明書
  9. 医療費を支払った方は、領収書等(保険金・高額療養費・高額介護サービス費等の受取額が分かるものも含む)
    各領収書は個人別・医療機関別で整理してご持参ください。
  10. 生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料含む)、国民年金・個人年金・農業者年金等の証明書もしくは領収書
  11. 身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、それぞれの手帳
  12. 都道府県・市区町村等へ寄附をされた方は、寄附先から発行された証明書等
  13. 税務署から送付されてきた電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書(該当者のみ)

確定申告により還付金がある場合

還付金を受け取るための口座番号が必要です。

確定申告により納付金がある場合

税務署の方針により、原則「指定口座からの口座振替」となっております。口座番号と口座印をご持参ください。なお、その他にスマホアプリ納付やクレジットカード納付が可能となっております。

各種証明書・領収書等を持参されない場合、控除や経費の対象となりませんので必ずお持ちください。

申告の際、社会保険料控除の証明として納付証明書(無料)が必要な方は、窓口で発行します。

同一世帯ではない方が申請する場合は委任状が必要です。

※マイナンバーカードや免許証を使って申請書の記載を一部省略できる書かない窓口サービスを運用開始しました。

申告受付の際は個人番号(マイナンバー)確認と本人確認をさせていただきます

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方はご持参ください。

個人番号カードをお持ちでない方は以下の1と2をご持参ください。

  1. 個人番号確認書類:個人番号通知カード・住民票の写し(個人番号記載のあるもの)のうち1点
  2. 本人確認書類:運転免許証・公的医療保険の被保険者証・身体障害者手帳等のうち1点

事業所得や医療費控除の申告をされる方へ

会場での滞在時間短縮のため、「経営調べ(※)や医療費控除の明細書の記入・作成」や「領収書の分類」が終わっている方からご案内します。

事前に作成・分類をされていない場合は待合スペースなどでご自身で作成・分類をしていただきます。

なお、申告会場では、職員による「経営調べや医療費控除の明細書の記入・作成」や「領収書の分類」は行いませんので、必ず作成・分類を済ませてからご来場ください。

また、事業申告を行う方につきましては、必ず帳簿を持参のうえご来場ください。帳簿がない場合は事業所得として申告が出来ません。

※「経営調べ」は前回の町県民税申告で事業申告をされた方などに送付しております。

農業所得の申告について

農業をされている方で、販売を行っていない方は、農業所得の申告は必要ありません。

令和7年12月中に経営調べが届いた方で、販売を行っておらず自家消費分のみを作っている方は、下記までご連絡ください。翌年以降の経営調べは送付いたしません。

帳簿を記載される皆様へ(事業所得者等)

帳簿の記載方法については次の国税庁ホームページのリンクからご確認ください。

(リンク先ページ内の見出し「パンフレットで確認する」の下にPDFファイル(帳簿の記載のしかた)で帳簿の様式例が例示されております。)

住民税が電子申告に対応しました

令和8年度住民税申告から、電子申告が可能となりました。

詳しくは、下記からeLtaxのホームページをご確認ください。

なお、住民税申告のみの申告となりますので、所得税の還付や納付がある方は従来通り国税庁ホームページより確定申告をご利用ください。

また、個人住民税の電子申告に関し、運用開始時期や操作方法については回答いたしかねますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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