所得控除

更新日:2023年04月21日

【所得控除の種類】

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

雑損控除の対象となる資産の要件等については下記のリンクをご確認ください。

医療費控除

本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の適用に関する要件等については下記のリンクよりご確認ください。

社会保険料控除

その年中に、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他親族の国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金等がある場合には、その支払った合計額が控除額になります。

ただし、介護保険料や後期高齢者医療保険料などで、自己と生計を一にする配偶者又はその他の親族が受け取っている公的年金から直接引き去られている保険料については、その公的年金を受け取っている本人の社会保険料控除となります。

控除対象となる社会保険料については下記のリンクをご確認ください。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除できる掛金等については、下記のリンクをご確認ください。

生命保険料控除

その年中に生命保険料や介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

平成25年度より生命保険料控除について税制改正がありました。対象となる生命保険料等の契約日や支払った保険料の金額等により控除額が異なります。控除額の計算方法については下表をご確認ください。

旧契約の生命保険料控除額 (契約日が平成23年12月31日までのもの)

旧契約の生命保険料控除額一覧

年間の支払保険料等の合計

控除額の計算方法

15,000円以下

年間の支払保険料等の合計額と同額

15,001円から40,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の2分の1+7,500円

40,001円から70,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円(限度額)

新契約の生命保険料控除額 (契約日が平成24年1月1日以降のもの)

新契約の生命保険料控除額一覧

年間の支払保険料等の合計

控除額の計算方法

12,000円以下

年間の支払保険料等の合計額と同額

12,001円から32,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の2分の1+6,000円

32,001円から56,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円(限度額)

控除限度額について

上表の控除額算定方法により生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれの控除額が決定されますが、それら控除額の合計が70,000円を超えている場合は、生命保険料控除は70,000円となります。

生命保険料控除額については、町民税・県民税(住民税)と所得税で控除額の計算方法や控除限度額が異なります。

地震保険料控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
区分により控除額の計算方法が異なります。計算方法については下表をご確認ください。

地震保険料控除額

地震保険料

地震保険料控除額一覧(地震保険料)

年間の支払保険料等の合計

控除額の計算方法

50,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の2分の1

50,000円超

25,000円(限度額)

旧長期損害保険料

地震保険料控除額一覧(旧長期損害保険料)

年間の支払保険料等の合計

控除額の計算方法

5,000円以下

年間の支払保険料等の合計額と同額

5,001円から15,000円以下

年間の支払保険料等の合計額の2分の1+2,500円

15,000円超

10,000円(限度額)

控除限度額について

上表の控除額算定方法により地震保険料と旧長期損害保険料それぞれの控除額が決定されますが、それら控除額の合計が25,000円を超えている場合は、地震保険料控除は25,000円となります。

また、ひとつの保険契約などが、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

地震保険料控除額については、町民税・県民税(住民税)と所得税で控除額の計算方法や控除限度額が異なります。

障害者控除

本人又は控除対象配偶者、その他の扶養親族が障害者又は特別障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。該当するかどうかは、12月31日現在の状況で判断されます。

障害者

精神障害保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けている方
控除額:1人につき26万円

特別障害者

精神障害者保健福祉手帳1級,身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
控除額:1人につき30万円

同居特別障害者

控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、この特別障害該当者があなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかが常に同居している場合
控除額:1人につき53万円

ひとり親・寡婦控除

令和3年度より、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除について税制改正があり、それぞれの要件・控除額は次のとおりとなります。要件を満たしているかどうかは、12月31日現在の状況で判断されます。

ひとり親・寡婦控除額

ひとり親・寡婦控除額一覧
区分 性別 別れた理由 扶養 合計所得金額 控除額

ひとり親控除

問わない

問わない

(未婚を含む)

子を扶養

(所得48万円以下)

500万円以下

30万円

寡婦控除

女性

死別・

行方不明

問わない

500万円以下

26万円

寡婦控除

女性

離別

子以外を扶養

(所得48万円以下)

500万円以下

26万円

ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

勤労学生控除

あなたが、所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。要件等については下記のリンクをご確認ください。
控除額:26万円(所得税とは控除額が異なります。)

扶養控除

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合、下表の区分によって控除を受けることができます。

なお、扶養者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して扶養控除を受けることはできません。

扶養控除額

扶養控除額一覧

区分

年齢

控除額

一般扶養

16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満

33万円

特定扶養

19歳以上23歳未満

45万円

老人扶養(同居老親等)

70歳以上

45万円

老人扶養(同居老親等以外)

70歳以上

38万円

年齢の区分は、1月1日時点での年齢で判断されます。

配偶者控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下)がいる場合、下表の区分によって控除を受けることができます。

なお、配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して配偶者控除を受けることはできません。

配偶者控除額

配偶者控除額一覧
配偶者の合計所得金額

年齢

納税者本人の合計所得金額
900万円以下

納税者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下

納税者本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

48万円以下(一般控除対象)

70歳未満

33万円 22万円

11万円

48万円以下(老人控除対象)

70歳以上

38万円 26万円

13万円

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円超から133万円以下)がいる場合、下表の区分によって控除を受けることができます。

なお、配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して配偶者特別控除を受けることはできません。

配偶者特別控除

配偶者特別控除一覧

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額
900万円以下

納税者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下

納税者本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

48万円超、100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超、105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超、110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超、115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超、120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超、125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超、130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超、133万円以下

3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

基礎控除

令和3年度より基礎控除について税制改正があり、納税者本人の合計所得に応じて控除額は次のとおりとなります。

基礎控除一覧
納税者本人の合計所得金額 控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超、2,450万円以下

29万円

2,450万円超、2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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