所得控除
【所得控除の種類】
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
雑損控除の対象となる資産の要件等については下記のリンクをご確認ください。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁のサイト)
医療費控除
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の適用に関する要件等については下記のリンクよりご確認ください。
社会保険料控除
その年中に、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他親族の国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金等がある場合には、その支払った合計額が控除額になります。
ただし、介護保険料や後期高齢者医療保険料などで、自己と生計を一にする配偶者又はその他の親族が受け取っている公的年金から直接引き去られている保険料については、その公的年金を受け取っている本人の社会保険料控除となります。
控除対象となる社会保険料については下記のリンクをご確認ください。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる掛金等については、下記のリンクをご確認ください。
生命保険料控除
その年中に生命保険料や介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成25年度より生命保険料控除について税制改正がありました。対象となる生命保険料等の契約日や支払った保険料の金額等により控除額が異なります。控除額の計算方法については下表をご確認ください。
旧契約の生命保険料控除額 (契約日が平成23年12月31日までのもの)
年間の支払保険料等の合計 |
控除額の計算方法 |
---|---|
15,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額と同額 |
15,001円から40,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の4分の1+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円(限度額) |
新契約の生命保険料控除額 (契約日が平成24年1月1日以降のもの)
年間の支払保険料等の合計 |
控除額の計算方法 |
---|---|
12,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額と同額 |
12,001円から32,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の4分の1+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(限度額) |
控除限度額について
上表の控除額算定方法により生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれの控除額が決定されますが、それら控除額の合計が70,000円を超えている場合は、生命保険料控除は70,000円となります。
生命保険料控除額については、町民税・県民税(住民税)と所得税で控除額の計算方法や控除限度額が異なります。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
区分により控除額の計算方法が異なります。計算方法については下表をご確認ください。
地震保険料控除額
地震保険料
年間の支払保険料等の合計 |
控除額の計算方法 |
---|---|
50,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の2分の1 |
50,000円超 |
25,000円(限度額) |
旧長期損害保険料
年間の支払保険料等の合計 |
控除額の計算方法 |
---|---|
5,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額と同額 |
5,001円から15,000円以下 |
年間の支払保険料等の合計額の2分の1+2,500円 |
15,000円超 |
10,000円(限度額) |
控除限度額について
上表の控除額算定方法により地震保険料と旧長期損害保険料それぞれの控除額が決定されますが、それら控除額の合計が25,000円を超えている場合は、地震保険料控除は25,000円となります。
また、ひとつの保険契約などが、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
地震保険料控除額については、町民税・県民税(住民税)と所得税で控除額の計算方法や控除限度額が異なります。
障害者控除
本人又は控除対象配偶者、その他の扶養親族が障害者又は特別障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。該当するかどうかは、12月31日現在の状況で判断されます。
障害者
精神障害保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けている方
控除額:1人につき26万円
特別障害者
精神障害者保健福祉手帳1級,身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
控除額:1人につき30万円
同居特別障害者
控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、この特別障害該当者があなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかが常に同居している場合
控除額:1人につき53万円
ひとり親・寡婦控除
令和3年度より、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除について税制改正があり、それぞれの要件・控除額は次のとおりとなります。要件を満たしているかどうかは、12月31日現在の状況で判断されます。
ひとり親・寡婦控除額
区分 | 性別 | 別れた理由 | 扶養 | 合計所得金額 | 控除額 |
---|---|---|---|---|---|
ひとり親控除 |
問わない |
問わない (未婚を含む) |
子を扶養 (所得48万円以下) |
500万円以下 |
30万円 |
寡婦控除 |
女性 |
死別・ 行方不明 |
問わない |
500万円以下 |
26万円 |
寡婦控除 |
女性 |
離別 |
子以外を扶養 (所得48万円以下) |
500万円以下 |
26万円 |
ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
勤労学生控除
あなたが、所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。要件等については下記のリンクをご確認ください。
控除額:26万円(所得税とは控除額が異なります。)
扶養控除
生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合、下表の区分によって控除を受けることができます。
なお、扶養者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して扶養控除を受けることはできません。
扶養控除額
区分 |
年齢 |
控除額 |
---|---|---|
一般扶養 |
16歳以上19歳未満 |
33万円 |
特定扶養 |
19歳以上23歳未満 |
45万円 |
老人扶養(同居老親等) |
70歳以上 |
45万円 |
老人扶養(同居老親等以外) |
70歳以上 |
38万円 |
年齢の区分は、1月1日時点での年齢で判断されます。
配偶者控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下)がいる場合、下表の区分によって控除を受けることができます。
なお、配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して配偶者控除を受けることはできません。
配偶者控除額
配偶者の合計所得金額 |
年齢 |
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
48万円以下(一般控除対象) |
70歳未満 |
33万円 | 22万円 |
11万円 |
48万円以下(老人控除対象) |
70歳以上 |
38万円 | 26万円 |
13万円 |
配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円超から133万円以下)がいる場合、下表の区分によって控除を受けることができます。
なお、配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けている又は白色事業専従者である場合は、重複して配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
---|---|---|---|
48万円超、100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超、105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超、110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超、115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超、120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超、125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超、130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超、133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
基礎控除
令和3年度より基礎控除について税制改正があり、納税者本人の合計所得に応じて控除額は次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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更新日:2023年04月21日