住民税と所得税の控除の違い
住民税と所得税では、所得控除額に差があります。
人的控除額の違い
人的控除額の違いは、次の表のとおりです。
人的控除以外の所得控除の差
人的控除以外の所得控除にも控除額に差があります。
主なものは、生命保険料控除や地震保険料控除が挙げられます。
1.生命保険料控除
旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る合計控除限度額
住民税
合計控除限度額:70,000円
所得税
合計控除限度額:120,000円
新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る合計控除限度額
住民税
合計控除限度額:70,000円
所得税
合計控除限度額:100,000円
2.地震保険料控除
住民税
上限25,000円
所得税
上限50,000円
調整控除
住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除しています。
調整控除額(納税通知書の「調整控除額」欄に記載されている金額)を求める計算式は、次のとおりです。
合計所得金額が2,500万円超の場合は適用外
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
- ア:人的控除額の差の合計額
- イ:課税標準額
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
(人的控除額の差の合計)ー(課税標準額ー200万円)×5%(町民税3%、県民税2%)
計算の結果、2,500円未満になったときは、2,500円が調整控除
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月21日