記帳・帳簿等の保存制度について(事業申告関係)
個人で事業(営業・農業)や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
記帳する内容
収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
なお、消費税の課税事業者となる方は、軽減税率の対象となる売上げ・仕入れがある場合、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要があります。
帳簿・書類の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。
白色申告の場合
保存が必要なもの | 保存期間 | |
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帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
記帳・帳簿の作成保存の状況により、事業所得を雑所得として取り扱う場合があります
300万円以下の事業(営業・農業)収入の取り扱いについて、令和4年1月1日から生ずる収入のうち、雑所得の区分が明確化され、これまで、事業所得として取り扱ってきた農業または営業について、日々の帳簿の作成(記帳)や帳簿書類の保管の有無により雑所得として取り扱うケースが生じることとなりました。
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存無し |
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300万円超 |
社会通念で判断 (注1) |
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300万円以下 |
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注1 次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
1 その所得収入金額僅少と認められる場合(300万円以下または主たる収入の10%未満(令和4年10月7日発出 「所得税法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)による))
2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合(例年赤字が続いており、赤字解消の取組を行っていない場合等)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年10月24日