令和6年度以降の個人住民税から適用される主な税制改正
1.森林環境税・森林環境譲与税について
森林環境税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するために国税として創設され、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、1,000円を賦課徴収し、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興を目的として町民税・県民税で500円ずつ上乗せしていた臨時措置は令和5年度で終了となるため、ご負担いただく金額は変更ありません。
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令和5年度 |
令和6年度以降 |
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森林環境税 |
国 税 |
- |
1,000円 |
個人住民税均等割 |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
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合 計 |
5,500円 |
5,500円 |
森林環境譲与税の使い道(さつま町の場合)
・地域林政アドバイザー(専門員)の雇用
・森林経営管理制度に基づく意向調査、集積計画の作成、町が経営管理権を取得した山林の整備
・さつま町持続可能な森林づくり交付金
植林地の二酸化炭素吸収量を面積換算し、造林内容に応じて山林所有者へ交付する。
・木育事業
幼児に県産材ヒノキのキッズチェアや町産の竹で作った箸・スプーン・フォークのセットを贈呈。
町内保育施設へ県産材ヒノキの積み木を贈呈。
・未来へつなぐ豊かな森林づくり事業
国や県の補助事業に取り組むことが難しい事業体の造林・下刈に対する補助
・林地残材資源活用促進事業
さつま町内の森林から木材加工施設等に供給される低質木材の買取価格上乗せ
2.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の住民税より、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直され、留学生・障害者または送金関係書類で38万円以上の送金等が確認できる方を除く30歳以上70歳未満の方は、扶養控除が適用されないことになりました。扶養控除が適用される国外居住親族は、扶養親族(居住者の方の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である方をいいます。)のうち、次の1から3までのいずれかに該当する方に限られます。
1.年齢16歳以上30歳未満の方
2.年齢70歳以上の方
3.年齢30歳以上70歳未満の方のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障害者の方
- その居住者の方からその年において生活費または教育費として支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者の方は、確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出または提示をする必要があります。
3.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税方式/申告年度 |
令和5年度以前(令和4年分以前) |
令和6年度以降(令和5年分以降) |
所得税の課税方式 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
住民税の課税方式 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。
その結果、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出ることがありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年12月12日