令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年04月04日

更新日時点での情報となります。国から新たな情報が発表された場合は随時更新します。

制度概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税が実施されることとなりました。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税の方

・個人住民税が均等割のみの方

定額減税額(特別控除額)

次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

定額減税額

  個人住民税 所得税
納税者本人 1万円 3万円
控除対象配偶者または扶養親族 ※国外居住者は除く 1人につき1万円 1人につき3万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)(国外居住者は除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

・所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

・定額減税のうち、定額減税しきれない分については別途、調整給付金が支給されます。詳しくは後日掲載します。

定額減税(特別控除)の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きは行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

※定額減税(特別控除)の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。

※100円未満の端数は最初の納付月にまとめて徴収します。

定額減税(特別徴収)

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

定額減税(普通徴収)

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合

(1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

定額減税(年金特徴1)

 

(2)公的年金等からの特別徴収が初年度の方

令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

定額減税(年金特徴2)

その他

・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行います。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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