中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置

更新日:2023年10月03日

物価上昇等の現下の経済情勢を踏まえ、中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図るため、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減する特例措置です。

1.対象資産

中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき取得した生産性向上に資する一定の機械・装置等

以下の要件を満たす機械・装置等

  1. 市町村計画に基づき中小事業者等が取得するもの(市町村の導入促進基本計画に適合するもの)
  2. 生産性向上に資するもの(導入により労働生産性が年平均3%以上向上するもの)
  3. 企業の収益向上に直接つながるもの(導入により投資利益率が年平均5%以上となるもの)

2.特例率

2分の1(最初の3年度分)

賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合3分の1(最初の5年度分)※令和6年度中に資産を取得した場合は、最初の4年度分

 

3.適用期限

令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)

参考

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