相続登記の申請の義務化

更新日:2024年02月12日

現在、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。このような所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。なお、令和6年3月31日以前に死亡された人の相続についても適用されます。

不動産を相続したら、早めに登記申請をしましょう。

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