換価の猶予
次の要件に該当すると認められる場合は、納税者の申請に基づいて1年以内の期限に限り、差押財産の換価(公売)が猶予されます。
ただし、申請する町税以外に、すでに滞納している町税がある場合等には認められません。
「申請による換価の猶予」のほか、「町長の職権に基づく換価の猶予」があります。
要件
- 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続を困難にするおそれがあること
- 財産の換価を直ちにすることにより、生活の維持を困難にするおそれがあること
申請期限
上記の要件に該当する場合は、猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予が認められると
- すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財については、新たな差押が猶予(又は差押が解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
提出書類
- 換価の猶予(期限延長)申請書
- 財産目録…財産その他の資産および負債の状況がわかるもの
- 収支明細書…前一年の収支実績および以後の収支見込みがわかるもの
- 担保の提供に関する書類…下記の「担保の提供」に該当する場合
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。
- 担保となる財産
- 国債および地方債
- 町長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地、保険に付した建物、自動車、建設機械など
- 町長が確実と認める保証人の保証
- 担保の提供を必要としない場合
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供する財産がないなど特別な事情がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 収納係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8923
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日