納税の猶予
税金は納期内に納めるのが原則ですが、災害や病気などの理由により、一度に納税することが困難であると認められるときは、申請に基づいて猶予する制度があります。
徴収の猶予
次に要件に該当すると認められる場合は、納税者の申請に基づいて1年以内の期間に限り、徴収が猶予されます。
要件
- 納税者の財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
- 納税者もしくはその生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
- 納税者が事業を廃止したとき、または休止したとき
- 納税者が事業について著しい損失を受けたとき
- その他これらに類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
申請期限
上記1から5の要件に該当する場合は、申請の期限はありません。
上記6の要件に該当する場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予をを受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。
担保となる財産
- 国債および地方債
- 町長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地、保険に付した建物、自動車、建設機械など
- 町長が確実と認める保証人の保証
担保の提供を必要としない場合
- 猶予を受ける金額が100万以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供する財産がないなど特別の事情がある場合
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、税務課から猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、税務課から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画書のとおりに納付する必要があります。
猶予が認められると…
- 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
提出書類
- 徴収猶予(期限延長)申請書(下記リンクをご覧ください)
- 該当事実を証する書類…り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
- 財産収支状況書(下記リンクをご覧ください)…(猶予額が100万円以下の場合必要)
- 財産目録(下記リンクをご覧ください)…財産その他の資産および負債の状況がわかるもの(猶予額が100万円を超える場合必要)
- 収支明細書(下記リンクをご覧ください)…前一年の収支実績および以後の収支見込みがわかるもの(猶予額が100万円を超える場合必要)
- 担保の提供に関する書類(下記リンクをご覧ください)…上記の「担保の提供」に該当する場合必要
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 収納係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8923
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日