居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い

更新日:2024年04月01日

正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(注釈)」の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき、200単位を所定単位数から減算します。

(「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」とは、同一法人格を有する法人単位をいいます。)

(注釈)訪問介護サービス等

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護通所、福祉用具貸与

判定期間、町への報告期限、減算適用期間について

判定は毎年度2回(前期及び後期)行います。判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに全ての居宅介護支援事業者は判定を行ってください。その上で、ほけん福祉課介護保険係へ判定様式を提出してください。

判定期間、町への報告期限、減算適用期間一覧

区分

対象事業所

判定期間

町への報告期限

減算適用期間

判定結果保存

前期

3月1日現在で指定を受けている事業所

3月1日から

8月末日まで

9月15日まで

10月1日から

3月31日まで

4月1日から

5年間

後期

9月1日現在で指定を受けている事業所

9月1日から

2月末日まで

3月15日まで

4月1日から

9月30日まで

10月1日から

5年間

平成30年度前期判定期間については、当年度4月1日から8月末日までとなります。

提出書類

「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」や各様式の記載例をご確認の上、作成してください。別添1、2については判定結果が80%を超える・超えないに関わらず、提出が必要です。

届出書類様式

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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