居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(注釈)」の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき、200単位を所定単位数から減算します。
(「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」とは、同一法人格を有する法人単位をいいます。)
(注釈)訪問介護サービス等
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護通所、福祉用具貸与
判定期間、町への報告期限、減算適用期間について
判定は毎年度2回(前期及び後期)行います。判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに全ての居宅介護支援事業者は判定を行ってください。その上で、ほけん福祉課介護保険係へ判定様式を提出してください。
区分 |
対象事業所 |
判定期間 |
町への報告期限 |
減算適用期間 |
判定結果保存 |
---|---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日現在で指定を受けている事業所 |
3月1日から 8月末日まで |
9月15日まで |
10月1日から 3月31日まで |
4月1日から 5年間 |
後期 |
9月1日現在で指定を受けている事業所 |
9月1日から 2月末日まで |
3月15日まで |
4月1日から 9月30日まで |
10月1日から 5年間 |
平成30年度前期判定期間については、当年度4月1日から8月末日までとなります。
提出書類
「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」や各様式の記載例をご確認の上、作成してください。別添1、2については判定結果が80%を超える・超えないに関わらず、提出が必要です。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて (PDFファイル: 311.3KB)
特定事業所集中減算に係るQ&A (PDFファイル: 267.8KB)
届出書類様式
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定様式(別添1.) (Excelファイル: 164.5KB)
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定様式(紹介率最高法人算定用)(別添2.) (Excelファイル: 70.0KB)
理由書(別添3.-1) (Excelファイル: 79.0KB)
理由書(別添3.-2) (Excelファイル: 72.0KB)
理由書(別添3.-3) (Excelファイル: 30.7KB)
居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表(別添4.) (Excelファイル: 116.0KB)
参考様式
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日