訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

更新日:2023年03月22日

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、訪問介護(生活援助中心型サービス)が必要な理由を当該居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることが義務付けられました。

届出の対象となる居宅サービス計画

平成31年4月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

基準となる訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

届出の対象となる訪問介護の種類

生活援助中心型サービス(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護(生活援助加算)は回数に含みません。)

提出時期及び期限

平成31年4月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画において、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたものについて、翌月の末までに提出してください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについての理由書
  2. 居宅サービス計画書の写し(第1表~第7表。ただし、第5表を除く。)
    居宅サービス計画書は利用者へ交付し署名があるものを提出してください。
  3. 課題分析表
  4. 訪問介護計画書の写し
    訪問介護事業所から提供を受けたものを提出してください。

提出していただいた書類は返却いたしませんのでご注意下さい。

届出書類様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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