訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、訪問介護(生活援助中心型サービス)が必要な理由を当該居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることが義務付けられました。
届出の対象となる居宅サービス計画
平成31年4月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出の対象となる訪問介護の種類
生活援助中心型サービス(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護(生活援助加算)は回数に含みません。)
提出時期及び期限
平成31年4月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画において、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたものについて、翌月の末までに提出してください。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについての理由書
- 居宅サービス計画書の写し(第1表~第7表。ただし、第5表を除く。)
居宅サービス計画書は利用者へ交付し署名があるものを提出してください。 - 課題分析表
- 訪問介護計画書の写し
訪問介護事業所から提供を受けたものを提出してください。
提出していただいた書類は返却いたしませんのでご注意下さい。
届出書類様式
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについての理由書 (Excelファイル: 34.5KB)
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日