「マイナ受付」ができる医療機関では、限度額認定証等の提示が不要です

更新日:2023年09月05日

これまで医療機関・薬局では医療費のお支払いが高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額認定証」等の提示が必要でしたが、「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、「限度額認定証」等を提示する必要がなくなります。

 

マイナ受付とは?

  • 医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこのしくみを利用することができます。

どこの医療機関が対応しているの?

  • 「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。
  • 対応している医療機関には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。
マイナ受付ステッカー及びポスター

医療機関での手続きは?

  • マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での限度額認定証等の提示が不要になります。

ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等での認定区分が確認できません。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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