国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険の負担割合
国民健康保険の保険証を医療機関で提示すると、次の負担割合で受診することができます。
(負担割合以外の部分は、さつま町国民健康保険が負担します)
年齢等 | 負担割合 |
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0歳~小学校就学前の6歳 | 2割 |
小学校就学後の6歳~ 70歳の誕生月(1日生まれは誕生月の前月) |
3割 |
70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月) | 2割 一定以上所得者は3割 |
高額療養費と限度額適用認定証
1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しが受けられます。また、事前に限度額適用認定証を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
こんなとき | 必要なもの |
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1ヶ月の医療費(一部負担金)を支払ったが自己負担限度額を超えていた ⇒高額療養費の申請 |
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入院等で1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えそうな場合 ⇒限度額適用認定証の申請 |
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(新)限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 129.5KB)
療養費
申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
こんなとき | 必要なもの |
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国民健康保険の保険証を持たずに受診した場合 |
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医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合 |
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高額介護合算療養費
毎年8月から翌年7月末までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合にその超えた分を支給します。申請が必要な方へは通知をお送りしています。
高額療養費(外来年間合算)
平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
毎年8月から翌年7月末までの1年間に外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合にその超えた分を支給します。申請が必要な方へは通知をお送りしています。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合、申請により出産育児一時金を受け取ることができます。
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、申請により喪主の方へ葬祭費(2万円)を支給しています。
申請に必要なもの
- 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの
- 国保の保険証(該当者分)
- 手続きに来られる方の本人を確認できるもの
- 振込口座の通帳(喪主の方のもの)
- (新)葬祭費支給申請書(下記リンクをご覧ください)
(新)葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 100.4KB)
本人を確認できるもの
運転免許証、パスポートなど、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証。
マイナンバーを確認できるもの
個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写し(個人番号記載のあるもの)。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年03月22日